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とれさランドグリーン近江 安全安心の大地づくり

大中の湖水稲病害虫防除実施要領

1、基本方針

水稲の病害虫防除は、農作物の品質向上や安全生産を図る上で不可欠な管理作業です。この防除については、近年の農作物に対する安全志向や環境保全への関心の高まりと共に、生活環境を保全するなかで、効率的かつ適正な防除の実施及び安全な農薬の使用が求められています。
平成8年7月から環境基本条例が施行され、県下で「滋賀の環境自治委員会より航空防除からより環境に配慮した防除方法への転換の勧告がなされました。その為、平成10年度から県下一斉に従来の航空防除を廃止、より環境を配慮した耕種的防除(抵抗性品種の選択、出穂3週間前と出穂期の2回畦畔草刈等)を実施し、適期に病害虫の発生状況に応じた必要最小限の農薬使用による防除に努めるため、病害虫の発生予察体制と防除体制の整備を図ってきました。しかし、平成18年5月29日より食品衛生法にポジティブリスト制が導入され、今まで残留基準値が決められていなかった農産物にも一律の厳しい基準が設定されました。定められた基準を超えて農薬が残留する食品は販売が禁止されるため、散布する薬剤が周りの圃場に飛散し農作物に残留することのないよう、これまで以上に農薬散布においては飛散防止に十分な注意が必要となりました。

2、実施要領
(1)防除検討委員会の設置

①防除検討委員会の設置
大中の湖病害虫防除協議会に防除検討委員会を設置し、委員会の役員として各集落役員並びに東近江農業共済組合、東近江農業農村振興事務所農産普及課西部産地づくり・技術支援担当、JAグリーン近江、大中の湖地域営農集団協議会、病害虫防除員で構成し、県病害虫防除所の情報および病害虫発生予察に基づき、防除の要否・防除使用農薬・防除の時期等検討協議し、各集落へ情報発信を行う。

②防除体制の整備
大中の湖病害虫防除協議会が中心となり、検討委員会であらかじめ決められた防除実施日、薬剤により、適期防除を実施するものとする。

(2)実施体制
  1. 防除は、耕種的防除の実施や病害虫発生予察に基づき適期防除に努める。
    (背負式動力散布機・ビーグル・無人ヘリ 等)
  2. 防除の実施責任者は大中の湖病害虫防除協議会とする。
  3. 防除・農薬の申込は、大中の湖病害虫防除協議会が作成し、各集落営農組合長を通じて取りまとめを行い防除する。
  4. 大中の湖病害虫防除協議会は水稲病害虫防除実施計画書を作成し、各集落営農組合長を通じて適期防除に努める。
    又、実施後は、防除実施報告書及び助成金請求書を各行政へ提出する。
  5. 防除の実施にあたっては、周辺市町と連携をはかり、周辺住民・関係者に散布日時等を周知し、危被害の防止に努める。
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